2008年1月10日

熊本地方検察庁 検察官 殿

                                天草市****

中 田   統

                                    電話****

天草市本****

植 村 振 作

                                    電話****

 

公務員職権濫用等にかかる告発・告訴状

 

  天草市長安田公寛が本渡中央北地区まちづくり交付金事業に関してなした国への交付金申請、並びに同事業の実施過程において、虚偽公文書作成、入札妨害、及び談合の犯罪があったと思料され、また、市道城山公園線の通行規制に関して安田市長及び同市職員らと、天草警察署長及び同署員、熊本県警察本部監察課長らが共謀して、国民が公道を自由に通行する権利の行使を妨害する公務員職権濫用の罪を犯したと思料されるので、刑事訴訟法第二三九条第1項の規定によりこれを告発し、また、同法第二三〇条の規定によりこれを告訴する。

 

 犯罪事実

1  旧本渡市長安田公寛は、本渡中央北地区まちづくり交付金事業に関する国土交通省への交付金申請に際して、交付の判断は同省が定めた「まちづくり交付金の事前評価時における客観的評価基準」に基づいて行われ、交付金採択にあたっては、「事業計画の内容を住民、議会等に周知していない」等に該当しないことが重視されることを、2004年12月24日に同省から発信された通知「まちづくり交付金の採択について」によって知り、当該交付金を得るために、事業計画の周知や合意形成努力を全くしないままで、上記客観的評価基準の確認シートの「計画について住民等との間で合意が形成されている」の項目に○印を記入して、同文書を2005年3月11日付で国土交通大臣に提出した。

   これは、公務員である旧本渡市長安田公寛が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書を作成した虚偽公文書作成等の罪を構成すると思料される。

   [適用罰条] 刑法第一五六条

2  天草市長安田公寛は、上記事業に含まれる城山公園整備その1工事を発注するため、平成19年1月4日に以下の10業者に指名競争入札通知書を発送した。

天草市志柿町5716-5717合併番地 (有)江崎建設 代表者 江崎猛

同市佐伊津町5522-11 金子産業(株) 代表者 金子勉

同市南町4-37 木原建設(株) 代表者 木原一二

同市下浦町9059 (有)菅原組 代表者 菅原一照

同市下浦町3281-129 (株)ダイキ 代表者 松岡輝雄

同市亀場町食場237-9 中村工業 代表者 松本勇

同市佐伊津町2141 (有)松原組 代表者 宮本千秋

同市宮地岳町2633-2 (有)山本建設 代表者 山本義文

同市楠浦町2199 (有)吉永建設 代表者 吉永剛

同市大浜町9-8 苓陽工業(株) 代表者 山下一友

以上10業者は、当該指名競争入札通知書が送達された同年1月5日頃から入札日である同月18日までの間に、同工事の落札者を決める談合をし、事務所が工事場所に近い木原建設(株)が落札することで合意した。この際、同社が高額で落札することでも各社は合意し、同社の入札額を9,780,000円とし、他の9社は9,790,000円から9,900,000円までの間の額で入札するよう決定し、入札無効となった中村工業を除くすべての指名業者がその通りの額でそれぞれ入札、木原建設(株)が落札した。これらの入札額を1.05倍して予定価格と比較すると、木原建設(株)は予定価格の97.9%の高価格で落札し、他の9業者はこれを上回る98.0%~99.1%の高価格帯に集中入札して、自由な入札額競争を回避していることが明らかである。

   以上により、上記10業者の行為は、自由な入札額競争による公正な落札価格を害する目的で談合をした談合罪を構成すると思料される。

   [適用罰条] 刑法第九六条の三第2項

3  天草市長安田公寛は平成19年10月下旬頃、同市副市長であり、同市工事指名等審査委員会会長である吉添圭介、及び契約検査課長村田清志らに対して、天草切支丹館解体工事の入札指名業者に木原建設(株)を入れるよう指示した。

   これをうけて村田課長は、当該工事が建築工事に付随したものではなく、独立したコンクリート建物解体工事であり、この種工事を主たる業務とし、相当の工事実績がある業者を指名することが正当であることを知り、かつ、これを主たる業務とし、その実績がある解体業者8社が同市に指名願いを提出していることを知りながら、これらを指名せず、土木・建築一式工事を主たる業務とし、コンクリート建物解体工事の実績がない木原建設(株)を含む15の建設業者を、当該解体工事の入札指名業者とする選定をした。

   また吉添副市長は当該審査委員会会長として、10月31日に当該解体工事の入札指名に関する指名審査委員会を招集・開催するにあたり、各委員に対して、委員会では工事実績は審査対象としないよう指示した。出席委員は以下の9名である。

     副市長(会長) 吉添圭介、建設部長 山下秀文、教育部長 新勲、

経済部長 奈良崎利幸、水道局長 黒鶴進治、道路整備課長 久保山義教、

建築住宅課長 森田直、下水道課長 倉田敏高、簡易水道課長 竹林良高

村田契約検査課長はこの委員会で、「本工事の落札業者は、その施工監理が主な仕事となる」と、解体工事の本体は解体工事の専門業者に一括下請けさせることを前提にして、当該工事の指名業者選定をした旨の説明をした。これは、建設業法第二十二条、及び、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十二条の「一括下請負の禁止」規定に違反するものである。同課長は入札・契約事務の専門職として、これら法律の禁止規定を知りながら、市長の上記指示に従って違法な業者選定をしたものと考えられる。

天草市公共工事請負契約に係る指名基準では、指名業者選定は工事成績、当該工事についての技術的適性等に留意すると定め、同指名基準の運用基準では、当該工事施工についての技術的適性の項目において、当該工事と同種工事について相当の施工実績があることを留意事項として定め、さらに、当該委員会規則では、その第6条に指名基準として工事の成績、当該工事の施工に関する技術的特性に留意することを定めている。ところが上記15の建設業者には、(株)吉永産業の1社1件を除いては当該解体工事に相当する解体工事の実績はない。

同市が定めた上記委員会規則等によれば、当該指名審査委員会においては、コンクリート建物解体工事に関する工事実績及び技術的適性が重要な審議内容となるべきことを、吉添会長外委員全員が熟知していながら、業者選定の起案者である村田課長はこれらに関する説明をせず、また、吉添会長をはじめ他の委員の誰もこれらを審議することを提議せず、村田課長の提案通りに指名業者を決定した。

   以上により、天草市長安田公寛及び上記指名等審査委員会委員全員が共謀して、天草切支丹館解体工事を木原建設(株)に落札させる目的で、コンクリート建物解体工事の実績がある解体業者8社を指名から外し、解体工事の実績がない15の建設業者を指名したことは明白である。

   安田市長らの上記行為は、偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為、及び公正な価格を害する目的で木原建設(株)木原一二ら上記15の指名業者が、当該解体工事の入札に関して談合することを幇助する競売入札妨害罪、及び談合幇助の罪を構成すると思料される。

   [適用罰条] 刑法第九六条の三第1項、同第2項

4  天草市長安田公寛は、上記1の事業に含まれる天草切支丹館解体工事を発注するため、平成19年11月5日、以下の15業者に指名競争入札通知書を発送した。

    天草市志柿町5422-1 (株)有江建設 代表者 濱泰明

    同市亀場町亀川1809-2 (有)井上総合建設 代表者 井上憲孝

    同市佐伊津町5522-11 金子産業(株) 代表者 金子勉

    同市南町4-37 木原建設(株) 代表者 木原一二

    同市本町本621-2 (有)倉田工務店 代表者 倉田良人

    同市今釜新町3712-1 昭和建設工業(株) 代表者 佐々木康人

    同市東浜町13-1 大昌建設(株) 代表者 川上英俊

    同市志柿町2698-6 (株)谷脇工業 代表者 谷脇鉄也

    同市東浜町12-7 (有)鶴田建設 代表者 廣田幸憲

    同市太田町8-6 野上建設(株) 代表者 野上勝義

    同市佐伊津町3137-1 (有)原田工務店 代表者 原田則人

    同市佐伊津町3346-2 (株)フタバ工務店 代表者 益田計

    同市志柿町349 (有)松本建設 代表者 松本幸裕

    熊本市御幸笛田2-15-1 (株)吉永産業 代表者 吉永隆夫

    天草市小松原町10-12 苓州建設工業(株) 代表者 山添雅彦

   以上15業者は、当該指名競争入札通知書が送達された平成19年11月6日から入札日である同月20日までの間に、同工事の落札者を決める談合をした。ここで、上記2の城山公園整備その1工事を受注しながら、契約締結後10ヶ月も着工できずにいる木原建設(株)木原一二が、発注者である天草市は当該工事を施工するために車両通行止め規制を予定しているので、これを利用して、長期未着工の上記公園整備工事と当該工事とを一体的に施工したいと希望したため、他の14指名業者はこれを了承し、当該工事を木原建設(株)が落札することに合意した。この際、同社が高額で落札することにも各社は合意し、同社の入札額を32,990,000円とし、他の各社はこれを超える33,200,000円から34,100,000円までの額で入札するように決め、その通りの額でそれぞれ入札して、木原建設(株)が落札した。

これらの入札額を1.05倍して予定価格と比較すると、木原建設(株)は95.5%の高額で落札し、他の14社はこれを超える96.1%から98.7%までの高価格帯に集中入札しており、自由な価格競争を回避していることが明白である。

   以上により、上記15業者の行為は、自由な入札額競争による公正な落札価格を害する目的で談合をした談合罪を構成すると思料される。

   [適用罰条] 刑法第九六条の三第2項

5  天草市長安田公寛は、平成19年1月18日、上記2の城山公園整備その1工事を木原建設(株)が落札したことをうけて、この工事の唯一の利用道路である市道城山公園線を車両全面通行止めにして工事をする予定の天草切支丹館解体工事の入札を続けて行い、これも木原建設(株)に落札させて両工事を円滑に進めようと図り、上記同日、天草切支丹館解体工事の入札事務手続きを開始した。

   ところが上記解体工事の入札手続きを開始した頃、本件告訴人らは同工事場所が国指定の地すべり等防止区域内であり、同工事を行うためには県知事との事前協議が必要であるにもかかわらず、天草市長がこれをせずに工事発注をしようとしている事実を知り、その旨を県及び市の担当者に伝えるとともに、天草市監査委員に対して上記事実に関する住民監査請求を起こした。

   これにより、天草市長は上記解体工事の入札手続きを中止し、監査委員の勧告に従って県知事との協議手続きを始め、同年9月末に協議を終え、これをうけて同年10月に天草切支丹館解体工事の入札手続きを改めて開始し、同年11月5日、同工事に係る指名競争入札通知書を15の指名業者に宛てて発送した。

   なお、この後12月下旬まで、安田市長は城山公園整備その1工事請負契約について、工期延長による2回の契約変更、及び工事中止通知をして、木原建設(株)に工事着工をさせなかった。これは、天草切支丹館解体工事の発注に伴って行う予定の車両全面通行止め規制の実施を待って、工事車両の自由な通行の便を図る目的でなしたものと考えられる

6  天草市長安田公寛は、天草切支丹館解体工事を改めて発注するにあたり、城山公園一帯で平成22年3月31日までの完成を迫られていた公園整備工事、上記解体工事、及び天草切支丹館建築工事など、総額約9億7,000万円にのぼる大型工事で使う多数の工事車両が、一方通行規制がなされている市道城山公園線の工事現場先方下り坂に幅員が狭く、路肩法面が崩落している危険箇所があって通行できないため、当該市道を車両全面通行止めとして、工事車両を天草切支丹館前から市道上り口までを自由に往復させて工事を進めようと図った。

   市道の道路管理者である市長が車両通行禁止などの通行規制ができるのは、道路法第46条の規定により「道路の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合」及び「道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合」に、道路の保全又は交通の危険を防止する目的でするときに限られている。また道路交通法第80条第1項では、「道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行おうとするときは、(中略)所轄警察署長に協議すれば足りる」と規定し、同条第2項にその協議手続きを定めている。

安田市長はこれらの条項・手続きを利用して上記車両通行止め規制を実施しようと画策した。同市長の意向を受け、同市都市計画課長大窪光正は同課公園係長鬼塚孝之、及び教育施設課教育施設整備係長塚本文貴をして、平成19年10月中旬、市道城山公園線の通行規制について、天草警察署と口頭の打ち合わせをさせた。そこで通行規制は可能との結論を得て、鬼塚係長は「城山公園の利用制限及び市道城山公園線の通行規制について(お知らせ)」を、11月5日に同市秘書課広報公聴係りに渡して市の広報誌『市政だより天草』11月15日号への掲載を依頼し、同月7日、天草市内171の宿泊施設に、全国23の旅行業者にそれぞれ発送した。

一方、大窪都市計画課長は同月5日、「道路交通法第80条第1項に基づく協議及び道路法第95条の2第1項に基づく意見聴取の諸手続きについて」の文書を道路整備課長久保山義教に渡し、上記協議及び意見聴取願い書を天草警察署に提出することを依頼した。この願い書は道路交通法第80条第1項の「道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行おうとするとき」、及び道路法第95条の2第1項の「道路管理者は第46条第1項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限しようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない」に基づいて書式化したものである。

大窪課長は、この書式各項目の記載内容を以下のようにするよう久保山課長に依頼した。

該当する道路工事名の欄には、城山公園整備事業・キリシタン館改修事業と、事業名を書く。該当する道路工事の方法の概要欄には、公園工事・建築工事と書く。該当する工事の請負契約期間を書くべき契約工事期間の欄には、平成19年11月下旬から平成22年3月31日までと、事業期間を書く。該当する道路工事による通行の禁止又は制限の内容の欄には、平成19年12月1日から平成22年3月31日までと、事業期間を書く。該当する道路工事による通行の禁止又は制限の内容の欄には、車両全面通行止と書く。該当する道路工事の責任者及び連絡先の欄には、発注者は天草市長安田公寛℡23-1111と書くべきところを天草市建設部都市計画化公園係℡32-6798担当松元英則、天草市教育委員会教育施設課教育施設整備係℡32-6782担当田上文彦と書き、請負者は該当する道路工事の請負業者名を書くべきところを、未定※今後、複数業者により工事を実施する、と書く。 

この依頼を受けた久保山道路整備課長は、上記書式に依頼通りの内容を記入して、平成19年11月9日に天草警察署長に提出し、11月12日付で同署長から回答を得て、当該市道の道路管理者である天草市長安田公寛は同年12月1日から平成22年3月31日までの期間、当該市道の一部区間を車両全面通行止めとする通行規制を開始した。

これらの行為は、安田市長がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書を職員に作成させた虚偽公文書作成罪、並びに、職権を濫用して違法な通行規制をし、告訴人を含む国民のすべてが公道を自由に通行する権利の行使を妨害した公務員職権濫用罪を構成すると思料される。

   [適用罰条] 刑法第一五六条、同法第一九三条

7  天草警察署交通係長氏名不詳は平成19年10月中旬頃、天草市公園係長鬼塚孝之と同市教育施設整備係長塚本文貴とが、城山公園整備事業及びキリシタン館改修事業をするために、同年12月1日から平成22年3月31日までの期間、市道城山公園線を車両全面通行止の規制をしたい旨の相談を受けた際、公園整備事業に道路工事を予定しているのであれば通行規制は可能であるから、道路工事として上記書式を提出するよう答えた。また別の日、上記市職員らが公安委員会の一方通行指定道路を工事車両が逆行するための手続きについて相談した際、交通係長は、一方通行標識を被覆すればよいと答えた。

   以上の口頭打ち合わせに基づき、上記6の通り、久保山道路整備課長は大窪都市計画課長から依頼された内容を上記書式に記入して、同年11月9日に天草警察署長に提出、交通係長及び交通課長松岡浩二の決裁を経て、同署長北里幸則は同月12日、天草市長に対して上記6の協議及び事情聴取を了承する回答をした。

   同署長らの行為は、道路法及び道路交通法の規定に違反した内容の協議及び事情聴取願いに応じ、天草市長が職権を濫用して、告訴人を含む国民のすべてが公道を自由に通行する権利の行使を妨害した公務員職権濫用罪を、職権をもって幇助した公務員職権濫用罪を構成すると思料される。

   [適用罰条] 刑法第一九三条

8  天草警察署交通課長警部松岡浩二は、上記同年12月5日、本告発・告訴人らが、市道城山公園線の通行規制は上記6の虚偽公文書に基づいているので、当該通行規制の即時廃止を天草市長に命じることを求める同署長宛の申入れ書を提出された際、この文書の受け付けを拒否した。

また上記両人が、同時に持参した天草市長の公務員職権濫用等に係る告発状を刑事課長に提出したいと申し出た際、同警部は刑事課長を呼んでくると言って席を外し、両人を待たせたままで、刑事課長警部大島誠吾と副署長村崎幸人に両人の来意を告げた。これを受けて村崎副署長は天草市長安田公寛に連絡をとり、両人が上記文書を同署に持参し、マスコミもきている旨を通報した。これに対して同市長は、一部の市民がやっていることだから打ち合わないでもらいたいと答えた。これを受けて副署長は両課長に対して、文書の受付はしないこと、マスコミは追い出すことを指示した。

これを受けて両課長は上記両人が待つ同署3階会議室に現れ、まず報道関係者3名に部屋から退去するように命じ、両人に対しては、申入書と告発状の受け取りを拒否した。一方村崎副署長は、上記会議室からの退去命令で、告発状等を提出する状況の取材を妨害され、同署駐車場で上記両人が出てくるのを待っていた天草テレビ、TKUテレビのカメラマン、及び熊日新聞記者の3名に対して、「これは一部の市民がやっていることだからマスコミのみなさんは打ち合わないように」と言った。

さらに、12月13日に上記両人が、市道城山公園線の通行規制撤廃を求める139名の署名を付した要望書を同署長宛に持参した際、松岡交通課長はこれの受け取りを拒否した。なおこの要望書は後刻、総務課長切通知実が受領したが、受領を証する受付印を押した原本コピーは交付しなかった。また同要望書において、12月18日までの文書回答をもとめていたが、同署長は今に至るも回答していない。

副署長らの上記行為は、上記両人が憲法第16条で保証されている請願権の行使、及び刑事訴訟法第239条第1項で保証されている告発権の行使、並びに報道関係者3名の、憲法第21条で保証されている国民の知る権利、報道の自由権の行使を、職権をもって妨害した公務員職権濫用罪を構成すると思料される。

[適用罰条] 刑法第一九三条

9  熊本県警察本部監察課長森田惟信は、上記両人が上記同年12月10日付で同警察本部長宛に送付した天草警察署交通課長及び刑事課長が上記8の申入書と告発状の受付けを拒否したことは不当であるとして、同本部において正規の取扱いをするように求める申入書に対して、「天草警察署員は法律に従い、適性に対応した」として、当該申入書類一式の受け取りを拒否し、同月14日付で同書類一式を中田統に返送した。

  森田監察課長の上記行為は、上記7及び8に記載の天草警察署長らによる公務員職権濫用行為に、熊本県警察本部長横内泉を代理して荷担するものであり、公務員職権濫用罪の共犯を構成すると資料される。

 [適用罰条] 刑法第一九三条

 

 処罰意思

  本件は、国民が納入した税金によって生計を維持し、国民に奉仕する職務を課せられている公務員が、その職務権限を悪用して税金を不正に運用し、あるいは国民が憲法・法律で保障されている諸権利を正当に行使するのを妨害する等、公務員の国民に対する背信・反逆行為の複合犯罪である。

よって本告発・告訴人らは本件容疑者らが、法が許す限り最重の罰に処せられることを求める。

 

警告要望

天草市長は現在も市道城山公園線の車両全面通行止規制を続行し、天草警察署長は交通課署員に公安委員会指定の一方通行標識の被覆状況を確認させるなどして、工事車両が違法に市道を占拠・利用する犯罪行為に荷担している。

貴職におかれては、国民が行動を自由に通行する権利を回復するため、天草市長、天草警察署長、及び木原建設(株)に対して、犯罪の疑いがある上記行為を即時中止するよう、職権をもって警告されることを要望する。

以上