公務員職権濫用等にかかる告発状
天草市長安田公寛が、平成19年11月12日付で市道城山公園線一部区間につき、「道路工事及び通行規制に関する協議及び意見聴取願い」の文書を作成して天草警察署長に提出し、本年12月1日から平成22年3月31日までの期間の車両全面通行止めの通行規制を始めたことについて、下記の犯罪があると思料されるので、刑事訴訟法第239条第1項の規定により、これを告発する。
記
1 犯罪事実
天草市長安田公寛は、天草切支丹館の解体工事、同新築工事、及び城山公園整備工事という、総額約9億7,000万円にのぼる大型工事を行うに当たり、これに伴う多数の工事車両の通行によって、一方通行規制がなされている市道城山公園線の明徳寺寄りの道路が損壊するおそれがあることから、この危険部分の通行を避けるために、当該市道の一部区間を車両全面通行止めとして、工事車両を天草切支丹館前で転回させ、危険部分がない側の一方通行道路を往復させて工事を進めようと図った。
車両通行禁止などの通行規制ができるのは、道路法の規定により「道路の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合」及び「道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合」に、道路の保全又は交通の危険を防止する目的でするときに限られている。ところが安田市長は、上記通行規制の要件を満たさない城山公園工事と天草切支丹館建築工事に関して、天草警察署長に宛てた公文書に、「道路工事及び通行規制についての協議及び意見聴取を願う」と、これは道路工事に関するものであると偽る事実を記載して、これを本年11月9日付で同署長に提出、11月12日付で同署長から回答を得て、本年12月1日から平成22年3月31日までの期間、当該市道の一部区間を車両全面通行止めとする通行規制を開始した。
これらの行為は、安田市長がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書を作成した虚偽公文書作成罪、並びに、職権を濫用して違法な通行規制をし、告発人ら、及び当該道路を日常的に利用する近隣住民、また、殉教公園や天草切支丹館を訪れる観光客などが、公道を自由に通行する権利の行使を妨害した公務員職権濫用罪を構成すると思料される。
[刑法第156条・同法第193条]
2 処罰意思
告発人らは、天草市長安田公寛に対する厳重な処罰を求める。
以上